年金の請求

先日、年金の請求手続き、のひとつ前の提出書類の点検に年金事務所に出向きました。

年金の請求手続きは、誕生日の前日以降の日に出向いて手続きします。

今回は、その請求をするために書き込んだ資料の確認をしてもらうために年金事務所

出向きました。

この点検作業も予約が必要です。

資料は誕生日の4か月前頃に届きます。

届くと、担当地域の年金事務所に点検の予約を電話でします。

この予約した日までに、必要と書かれている書類を準備しようと考えるのが普通だと

私は思います。

 

点検の当日、年金事務所の受付で名前と予約時間を告げます。

少しして、蚊の鳴くような声の担当者が声をかけてきました。

何を言っているのか、ほとんど聞き取れません。

完全に「外れた!!」と確信しました。

書類の点検が進みますが、進め方や手順が不明で、適当にやられている感じです。

「何からやますか?」と言われ、「コイツはダメだ!!」と心の中で叫びます。

 

まぁ、よくわからいないままに進んでいったのですが、この担当者、笑いながら、

「この戸籍謄本は有効期限が切れちゃうので、請求する日には無効です。」

と自信満々で、初めてしっかりした声で言い切ります。

この瞬間、私は切れました。

 

「年金の請求手続きのご案内」という資料が、この請求書類と一緒に送られてきます。

この中に書いてあることがまたよくわからい説明ばかりで、事前に読んでも、

10回くらい読んで、自分で図を描いてみないと理解できないような内容です。

 

不親切極まりないぞ!! 年金機構!!

 

自宅でようやく理解した内容から、戸籍謄本は、P3の番号2の備考欄に

 

「番号2の戸籍・住民票に限っては、年金請求書提出日の6カ月前以降に交付された

 ものであれば、62歳以降に交付されたものでなくても、添付可能となります。」

 

と明記されていいます。

 

それが、わかりにくさに拍車をかけているのが、P2の中段で、大きな字の注意書きで

 

「戸籍・住民票は、62歳(誕生日前日以降)、かつ、年金請求書提出日の6か月前

 以降に交付されたものをご用意ください。」

 

とあります。

 

どっちが正しいのか、初めて請求する者には理解不能です。

たぶん、担当者は、このP2の注意書きしか読んでいないのでしょう。

 

私は、本籍が遠地にあるため、取り寄せるためにはいろいろ費用と時間がかかります。

私は、P3の備考を読んで、戸籍謄本をこの内容確認の日までに取り寄せたのです。

「P3の備考により、この戸籍謄本は認められているはすだ。」と叱責しました。

 

この担当者の素性は、年金事務所の職員ではなく、社労士資格を持つ臨時職員という

ことがわかりました。ぜんぜんダメダメです。

正規の職員への交代を要求し、その後、さらに点検を進めたのですが、かなり時間が

かかりました。

けど、正規の職員は手馴れたもので、こちらの疑問にも的確に対応してくます。

 

何が問題かといいいますと、この担当者と発言と同様に、

「この戸籍謄本ではダメですよ。」

と言われ、戸籍謄本を再取得した方が全国に大勢いるんじゃないかと思う点です。

 

年金機構は、社労士を雇うとき、対応可能な知識があるのか、最低でも確認テストを

実施すべきと思うのです。

 

「ご案内」も分かりにくく、平気でいい加減なことを言う担当者の存在。

年金機構は、「最低最悪の組織」と思うところです。

 

ということで、年明けに62歳になります。